お問い合わせ

ドイツ法人・支店設立 | 日系企業を対象にドイツ進出に関わる法人・支店・駐在員事務所設立およびドイツ国内での会計・税務サポート

お問い合わせ

ドイツ法人・支店設立
Brunch office

ドイツ法人・支店設立について

ドイツ国内での法人設立・支店設立は、最短約1ヵ月の期間を頂ければ容易に設立を行うことが可能です。当社代表弁護士の委任状にサインを頂ければ来独しなくても日本国内にいながらドイツ法人・支店設立が可能となります。設立手続きで用意頂く資料は以下四点となります。

①ドイツ法人・支店設立委任状
②会社情報(会社名・登記住所・資本金額・定款に記載する目的)
③ドイツ国内の銀行口座開設
④代表者事項証明書
※①と④につきましてはアポスティーユ(外務省の証明)が必須となります。

約200社以上の日系企業のドイツ進出をサポートした経験を活かし、より円滑かつ丁寧な対応を心掛けております。事務所は日本とベルリンの二拠点にて運営しており、時差関係なくスピード感のある対応が可能となります。ドイツ語・英語はもちろんのことながら、日本語にてサポートができますのでお気軽にご相談下さい。

ドイツ法人・支店設立QUESTION

法人設立は来独する必要がありますか?

来独する必要はございません。会社の設立はドイツの公証人の面前で行う必要があります。社員(正式に言うと出資者)になる親会社の単独代表権を有する方、つまり代表取締役社長、は公証人の面前で社員総会を行い、設立する決議書に署名しなければなりません。更に代表権を有する者である証明書「代表者事項証明書」が必要で、法務局がこの証明書を発行します。
但し、わざわざ子会社を設立するために代表取締役社長がドイツに来られ、本来30分で終わる作業を行うことはとても考えづらいです。こういった際に、第三者を代理人として選任することが可能です。その第三者に設立に関する委任権を与えれば、代表取締役社長は来独せずに設立が済みます。代表取締役社長は決議書の代わりに委任状に署名しなければなりません。その署名は、ドイツの公証人の代わりに、日本の公証人の面前でされなければなりません。海外で発行された公正書類に「アポスティーユ」が付与されればドイツでは正式書類として認められます。「アポスティーユ」は各国の外務省が発行します。外国専用の認証と思っていただいて問題ありません。

ドイツ法人・支店設立QUESTION

設立する際、何を御社に伝えればいいですか?

会社を「設立する」の具体的な行為は公証人の面前で決議をされ、公証人はその決議されたことを認証します。決議書の内容として子会社の定款を添付します。その際に、定款に記載しなければならない情報が必要になります。その情報とは: 会社名・所在地・資本金額・子会社の取締役(Geschäftsführer/Managing Director)になる方の個人情報(名前・住所・生年月日)・取締役の代表制度(単独か複数)・会社目的・決算日の設定になります。当社で作成する定款は最低必須事項を含む、運営にフレキシブルな定款を作成いたします。御社の様々なケースに対応する必要がありますので、定款・契約書作成等は日系企業専門にサポートをしている当社が活躍できる唯一無二の専門分野となります。