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法人の住所はレンタルオフィスでも問題ないのか? | 日系企業を対象にドイツ進出に関わる法人・支店・駐在員事務所設立およびドイツ国内での会計・税務サポート

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法人の住所はレンタルオフィスでも問題ないのか?

2024.01.15 | Category: ドイツ法人設立



レンタルオフィスで登記は可能?

日系企業のドイツ進出のサポートをさせて頂く中で「レンタルオフィスの住所で法人設立は可能か?」といった質問を頂くことがあります。結論から申し上げますとレンタルオフィスの住所でも登記は可能です。然しながら、郵送物の受取ができる住所でないとNGです。

公証人役場での設立社員総会後にすべての書類を登記裁判所に送ります。登記裁判所から請求書等が送付されますが、資料の受取ができないと支払いプロセスも実行できない為、法人設立を完了させることができません。
よって必ず郵送物の受取ができる住所を指定して頂く必要がございます。

法人設立の都市はベルリン、ミュンヘン、デュセルドルフのどこが良いのか?



法人の設立都市についてもよく質問を頂きます。一番はビジネスモデルにマッチしている都市を選ぶことが重要です。日本人や日系企業が多いデュセルドルフを選ぶ方もいますが、最近の傾向としてはベルリンを選択される方が多い傾向です。ドイツ最大のスタートアップ・ハブのベルリンは欧州屈指のコスモポタン都市として、多様な人材・文化が集結・融合し、そこで生じるエネルギーが新たなビジネスを次々に誕生しています。

ドイツのスタートアップの資金調達額全体の約5割がベルリンで調達されている為、多くの起業家との繋がりができやすい点は大きな利点になると思います。

総評




法人の設立住所に関してはできれば事業が拡大しやすい環境下を意識して決定して頂けると幸いです。起業当初は資金が不足である為、レンタルオフィス等を契約頂く形でも全く問題ありません。また設立都市についてもビジネスモデルがより成長しやすい都市を選択して頂くことが重要です。