ドイツ駐在員事務所設立について
ドイツ国内での駐在員事務所設立は、進出方法の中で最も簡単に設立できる形態です。「設立する」までもなく、ドイツで事務所(レンタルオフィスやWeWorkのようなシェアーオフィスも可能)さえ準備すれば、「駐在員事務所」は設立扱いとなります。
元々ドイツ商法・営業法により、「駐在員事務所」に該当する法律はありません。法律で定められていないものは法的に存在しない前提となっています。ただし、気を付けなければならないことは営業を避けることです。駐在員事務所はあくまでも本社の一部として、海外でマーケットリサーチを行うことが目的となります。
ドイツ国内に本格的に進出するか否か、それを決めるために駐在員事務所を設立するプロセスは一般的なアプローチになります。然しながら何かしらの売上が発生してしまいますと日独租税条約により恒久的施設とみなされ、税務上課税対象となります。
QUESTION
「駐在員事務所設立時に注意することとは?」
前途しましたが、ドイツの営業法では駐在員事務所の概念が存在しないため、「設立」は自由にできます。ただし、事務所を借りる場合やオフィス用の何かしらのサービス契約、又は社用車の準備、銀行口座開設、駐在員の滞在許可申請等、日本の本社が契約を交わす必要があります。そこで問題になってくるのが契約関係の相手(駐在員事務所)は日本の本社への信頼がなく、信憑性に欠けてしまうことがあります。
ドイツの首都であるベルリンはスタートアップのコミュニティ及びインフラストラクチャーが大変多く成り立っているため、駐在員事務所の存在も認知されており、信憑性の問題は解決できるケースが多くございますが、ベルリン以外の都市では信憑性の問題が解決できる、困っている方が大変多くいらっしゃいます。
解決方法はケースバイケースとなり、ドイツ各州によって対応が大きく異なります。当社では駐在員事務所の設立から営業届の発行手続き等、あらゆる面でサポートをさせて頂くことが可能です。
QUESTION
本社からの駐在員はビザが必要ですか?
日独ビザ関係は非常にスムーズの上、ドイツでは日本の方が優遇されています。特にベルリンはドイツ国内のスタートアップハブでもあり、日本人だけではなく、様々な外国籍を持った方がベルリンでビジネスを始めます。その結果、外国人局も長年の無難な関係・手続きに慣れており、ビジネスを行う会社や個人の方の中でも「日本人なら問題ない」といったマインドセットになっています。
法的にはそもそも観光であれば90日間の短期滞在権を自動的に得ます。「仕事」するには労働許可が必要です。労働許可は必ず仕事開始前に取得しなければならりません。労働許可の手続き・申請は入国後にできます。但し、場合と時期によっては時間がかかる可能性もあり、その前に準備として打ち合わせが必要になります。
駐在員としてではなく、まだ本社の従業員として出張ベースとしての仕事は労働許可なしでも日本人の場合は許されていますので「事前に準備作業」を行うことは問題ありません。